交通事故で請求できる慰謝料の種類

交通事故に巻き込まれてしまい、怪我や後遺症が残った場合や死亡した場合に、慰謝料が支払われます。
交通事故の慰謝料は3種類あります。

入通院慰謝料


怪我の治療のための入院や通院に対して支払われます。
傷害慰謝料は治療をしていた期間や実際に入通院した日数に基づいて計算されます。
治療を継続している期間や入通院の日数が多いほど請求できる慰謝料は増えていきます

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合に支払われます。
事故が原因である怪我が、一定の期間治療をしても治りきらずに後遺症となり、後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級を基準として決まってきます。

死亡慰謝料

死亡した場合に本人と遺族に対して支払われます。
以前は死亡した場合には慰謝料が発生する余地が無いとして、認められていませんでしたが、即死の場合には認められないのに対し、事故後数日程度経過してから死亡した場合には認められる余地があることと比較して、不平等であるということから、即死の場合にも認められるようになりました。

実際には、本人ではなく相続人によって請求権が行使されることになります。
金額は、被害者本人が家庭内での立場や役割などによって変わってきます。

車の損壊やペットが怪我をしたり亡くなったりした場合は慰謝料は請求できるのか


大切にしていた車を壊されたりした場合は精神的苦痛も大きいです。しかし、車の修理代の請求はできますが、車を壊されたことによる精神的苦痛に対して慰謝料を請求することはできません。
交通事故の慰謝料は負傷に対して支払われるのが基本なため、物損だけの被害では慰謝料請求が認められていません。

また、ペットが交通事故により怪我をしたり亡くなった場合、ペットは所有者の物として扱われているため、慰謝料ではなく、ペットの売買額が賠償金として支払われることになるケースが多いです。

飼い主の大切なペットを亡くしたという精神的苦痛によっては、小額の慰謝料の請求が認められるケースもあります。しかし、基本的には物損事故と同じ扱いになる可能性が高いです。

被害者側にも事故の責任があった場合

加害者だけでなく被害者にも交通事故の責任があった場合には、過失相殺が適応され、過失分の金額が慰謝料から差し引かれることになります。

例えば、被害者2:加害者8の過失割合で慰謝料が100万円の場合に、100万円から2割が差し引かれて、80万円の慰謝料が被害者に支払われます。

お互いに過失があった場合は、示談交渉をそれぞれの保険会社が代行してくれますが、自分の過失割合が0の場合はが契約する保険会社が示談交渉を代行することができないため、損をしない為には弁護士に依頼する必要があります。

まとめ

慰謝料請求は基本的には人身事故の場合のみ請求する事が可能です。事故に遭った際に物損事故か人身事故か選択をしますが、少しでも怪我があった場合には人身事故で届け出るのをお勧めします。

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