交通事故に遭ってしまった際、弁護士を依頼する費用が気になりますよね。そんな時は加入している自動車保険に弁護士特約が入っていないか確認しましょう。
弁護士特約を利用することで、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
弁護士特約とは
弁護士特約とは、自動車保険につけることができる特約の一種です。
弁護士特約を利用すると、弁護士への依頼にかかる費用を限度額300万円まで補償してもらうことができます。
交通事故の示談交渉の依頼で弁護士費用が300万円を超えることはそうそう無いため、被害者は自己負担0円で弁護士に依頼することが可能となります。
弁護士特約が利用できるケース
弁護士特約を利用できるケースは次のものがあります。
- 契約自動車に乗っていた場合の事故
- 契約自動車以外のバスやタクシー、友人の車などに乗っていた場合の事故
- 自転車や歩行中の事故
このように、契約自動車に乗っているとき以外の事故でも弁護士特約を利用することができます。
また、弁護士特約の契約者の配偶者や親、子供などの家族も利用することができます。
さらに、事故の際に契約自動車に同乗者がいた場合、友人や知人などの親族以外でも弁護士特約が使えます。
そのため被害者本人が自動車保険に加入していなくても、家族が自動車保険に弁護士特約をつけていれば利用することができます。
弁護士特約が利用できないケース
弁護士特約が利用できないケースは次のものがあります。
- 被保険者の故意や重大な過失によって発生した事故
- 無免許運転や酒帯運転などの正常な運転ができない状態で発生した事故
- 同居の親族や配偶者などへの損害賠償請求
- 台風や地震などの自然災害によって発生した事故
- 車の状態が悪い、間違った乗り方などの危険な方法で乗って発生した事故
- 日常生活における事故などの自動車に関係のない事故
弁護士費用特約が適用されないのは、契約者や搭乗者自身に過失があったケースが主となります。
事故の加害者だった場合には利用することができないのです。
自動車を運転際には交通ルールに違反せず、安全な運転や乗車をすることが重要です。
被害者にも過失がある事故の場合
被害者にも事故の過失がある際にも弁護士特約は利用することができます。
加害者と被害者の過失割合が7:3だった場合、被害者の請求できる賠償金は過失相殺で減りますが、賠償金が請求できる限りは弁護士特約は利用することができます。
弁護士特約を利用できるか心配な場合は、加入している保険会社に連絡して聞いてみましょう。
まとめ
自動車保険に加入している場合、弁護士特約をつけているケースがほとんどです。しかし、加入しているのにも関わらず認識していなかった為に、弁護士特約を利用しないまま示談交渉をして損をしている人も多いです。
弁護士に示談交渉を依頼することで、賠償金や慰謝料が上がるなどのメリットがあります。
交通事故に遭った場合はまず、保険会社に連絡をして、弁護士特約がついているかの確認をしましょう。
交通事故問題に精通している弁護士を探すなら、〇〇にある〇〇法律事務所で、交通事故の流れをまずは確認してみましょう。