交通事故に遭うと、加害者と被害者で示談交渉が行われます。被害者の怪我の具合や事故の過失割合で争いとなり中々示談が進まなかったりする場合があります。
ですが示談には期限があり、その期限を過ぎてしまった場合、賠償金を請求することができなくなってしまうのです。
では交通事故の示談の期限とはどれくらいなのでしょうか?
交通事故の示談できる期限
交通事故に遭うと、示談交渉をして損害賠償金を決め請求します。加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社と示談交渉が行われます。
しかし、被害者はいつまでも請求できる権利を持っていられるわけではありません。
損害賠償請求権には期限があり、その期限を過ぎると時効となり示談交渉ができなくなります。
この期限は、民法724条によって損害及び加害者を知った時から3年と定められています。
事故の内容によって時効の起算点が異なっています。
物損事故と後遺障害のない人身事故の場合
事故発生日が起算点
後遺障害のある人身事故の場合
症状固定の日が起算点
死亡事故の場合
被害者が死亡した日が起算点
ひき逃げなどの加害者が分からない場合
- 除斥期間が20年
- 加害者が発覚した場合は発覚された日から3年が時効
示談は早期成立させた方がいい?
示談に期限があるからと言って、急いで示談に合意すべきではありません。
一般的に加害者側の保険会社としては、示談が長引けば長引くほど被害者の治療費や入通院慰謝料、休業損害などの保険会社が支払うことになる示談金が増額する為、示談を早く成立させようと考えています。
しかし、それはつまりは被害者側が損をしてしまう可能性があるという事です。
さらに、示談成立後にあとから後遺障害が認定されることもあります。
後遺障害のことを考慮せずに先に示談してしまうと、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を支払ってもらえません。
示談に期限があるからと言って焦って示談交渉をしてしまわないようにしましょう。
時効の中断
加害者側との示談交渉がなかなか進まず、時効が迫ってしまい、時効までに示談が成立しそうにない場合には、次の事由が発生した場合に時効の中断をすることができます。
裁判になった場合
加害者側に損害賠償金の支払い義務を認めてもらい、保険会社が被害者に対し示談金を提示または、加害者あるいは保険会社が示談金の一部を支払った場合
これらの民法が定める事由が発生した際に、時効をリセットすることができます。
示談交渉が進まない場合

- 交通事故紛争処理センター
- そんぽADRセンター
- 日弁連交通事故相談センター
- 保険オンブズマン
- 自賠責保険・共済紛争処理機構
などの公正な第三者機関を利用することで示談交渉を進める方法があります。
まとめ
示談交渉には期限があり、時効となってしまうと損害賠償請求ができなくなってしまいます。
スムーズに示談交渉を進めるには、交通事故に遭ったらすぐに弁護士に相談、依頼をすることをお勧めします。
弁護士特約がある場合は弁護士費用もかかりませんので、時効間際の方もまずは弁護士に相談してみましょう。
交通事故問題に精通している弁護士を探すなら、〇〇にある〇〇法律事務所で、交通事故の流れをまずは確認してみましょう。